万が一、お客様の土地が沈下してしまった場合、必ずしも全てのケースが保険でカバーされるわけではありません。
たとえ保険でカバーされても、次回からの保険料は大きく上昇してしまいます。
もし訴訟となった場合は長期化が予想され、ビルダー様にとっても、住宅の購入者にとっても精神的負担が大きいことは十分に予想されます。そんな時、皆様の安心を担う地盤保証を弊社ではお勧めしております。
お客様のご要望にあわせ、さまざまな保証会社を選択していただけます。
(※ご注意:(財)住宅保証機構の地盤保証は、瑕疵担保保険と連動しています。)
平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を契機に、住宅の買主等を保護するため、新築住宅の売主や請負人に保証金の供託または保険への加入(資力確保措置)を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成19年5月に制定されました。
住宅瑕疵担保履行法に基づく
資力確保措置の義務付け対象となる事業者
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる買主または発注者(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す宅建業者や建設業者です。
中古住宅だからと諦めていませんか?
「既存住宅個人間売買瑕疵保険」を利用すれば、中古住宅でもすまい給付金や住宅ローン減税の対象になる場合もございます。
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